国または国の行政機関、地方公共団体などが行うさまざまな公共事業は、すべて国民の生活の向上を願って計画され、推進されていますが、計画の立案から事業完了までには、数多くの作業工程があります。不動産登記もそれらの重要なポイントのひとつです。

それら公共事業において、その事業が不動産登記にかかわるもの(例えば用地買収など)であるとき、不動産登記法にしたがって登記の申請を行う必要が生じます。この登記申請を、一般の登記申請と区別して「公共嘱託登記」と呼びます。

公共嘱託登記は公共事業にともなう手続きであるため、

  1. 大量・集中的に発生する
  2. その進展が関係者はもとより国民や地域住民に少なからず影響を及ぼす

という性格を有しています。

このような公共嘱託登記を適正かつ迅速に運営するため、専門的知識と技能を有する土地家屋調査士の能力を活用する目的で設けられたのが、公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度です。

徳島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会も、

その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的 (以上、土地家屋調査士法第63条より抜粋)

 とする公益法人として昭和60年に設立され、以来30年以上の間、官公署の皆様の強力なパートナーとして活動してきました。

協会の設立についての背景と趣旨を十分にご理解いただきまして、業務の発注についてはぜひとも協会を積極的にご活用いただきますようお願い申し上げます。